政府は3月31日(火)の閣議で、再改定した規制改革推進3か年計画(2007~2009年度)を決定し、レセプトのオンライン化は、従来通り11年4月の完全実施を原則としながらも「地域医療の崩壊を招かないよう配慮」するよう文言を追加しました。
規制改革推進のための3か年計画(再改定) (10 医療関係 イ IT化、事務効率化)より以下抜粋 ・・・・・ 平成21年3月31日閣議決定
【措置内容】
レセプトオンライン請求化に関して、平成18年の厚生労働省令について
(ⅰ)オンライン請求化の期限が努力目標ではなく義務であること。
(ⅱ)義務化において原則現行以上の例外規定を設けないこと。
(ⅲ)義務化の期限以降、オンライン以外の手法による請求に対して診療報酬が支払われないことを、医療機関・薬局に周知徹底する。
その際、地域医療の崩壊を招くことのないよう、自らオンライン請求することが当面困難な医療機関等に対して配慮する。
【実施予定時期】
平成20年度から順次義務化、平成23年度当初から左記(上記)を踏まえ原則完全オンライン化
これまで日歯連盟は「レセプトオンライン化の一律義務化の見直しについて」自民党に要望を出しており、また昨年10月には、三師会で「レセプトオンライン請求の完全義務化撤廃を求める共同声明」も出していました。
自民党の行政改革推進本部と規制改革委員会は3月24日、政府の規制改革推進3か年計画の改定案を了承。この結果、23年度からの完全義務化は先送りされることが正式に決まり、3月31日の閣議決定となりました。
「3か年計画」の改定版では、レセプトのオンライン請求の例外規定について、現在の「現行以上設けない」との表現を「原則現行以上設けない」に変え、新たな例外措置を設けることを容認。オンライン請求への対応が難しい医療機関に対しては「地域医療の崩壊を招くことのないよう配慮する」との一文が盛り込まれました。